トレカ売却の税金と確定申告は?ポケカを売ったときの20万円ルールと記録の残し方【2026年10月時点】

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不要になったトレカを売ったとき、税金や確定申告が必要なのかは、多くの方が気になるところです。

「ポケカを売ったら申告が必要?」「転売の利益が20万円を超えそう」「買取店に売った記録は残るの?」といった疑問は、売る目的や頻度、給与などほかの所得の有無によって答えが変わります。

今回の記事では、国税庁が公表しているタックスアンサーなどをもとに、トレカ売却の税金の考え方を、「自分の持ち物を手放す場合」と「繰り返し売る場合」に分けて整理していきます。

本記事では、トレカ売却の税金の枠組み、確定申告が必要になる条件、20万円ルールと住民税の注意点、記録の残し方を詳しく解説。

この記事からわかること
  • トレカを売ったときの所得の区分(非課税・譲渡所得・雑所得・事業所得)
  • 生活用動産の非課税と「30万円の線」について、断定できる点とできない点
  • 給与所得者の「20万円以下は申告不要」の条件と、住民税の注意点
  • 購入レシートや買取の記録など、残しておきたい書類と保存期間の目安
  • 売却先ごとの記録の残り方と、PRICE BASE宅配買取の場合

この記事は2026年10月時点の情報(国税庁の令和8年4月1日現在法令等の記載)をもとにした一般的な解説で、特定の方への税務アドバイスではありません。税制は毎年見直されます。個別の判断は、税務署・税理士にご相談ください。

なお、売却先を探している方は、トレカの査定料・発送時の送料・宅配キットが無料のPRICE BASE宅配買取も選択肢になります。取引の記録が残りやすい売り方については、後半で具体的に紹介します。

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目次

トレカを売ると税金はかかる?所得の区分と「生活用動産」の考え方

まず前提として、日本の所得税は、売った金額そのものではなく、そこから費用を差し引いた「所得」に対してかかります。

トレカを売った場合も同じで、所得税のほかに住民税が関わり、副業として繰り返し販売する場合は消費税の判定が関わることもあります。

ただし、同じ「トレカを売る」でも、国税庁の整理では、どの所得として扱われるかが複数に分かれます。

自分のカードを整理して手放すだけなのか、仕入れて売ることを繰り返しているのかで、考え方が大きく変わるためです。

次の表は、国税庁のタックスアンサーの説明を、トレカ売却に関わる範囲で要約したものです。

区分国税庁の説明の要点計算の考え方参照
生活用動産の譲渡家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されない(貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)非課税(損失は生じていないものとみなされる)No.3105・No.1906
譲渡所得(総合課税)土地建物や株式等以外の資産を売ったときの所得。所有期間が5年以内は短期、5年を超えると長期譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除(最高50万円)。長期は2分の1が課税対象No.3105・No.3152・No.1460
業務に係る雑所得営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得などは、事業所得と認められるものを除き雑所得総収入金額 − 必要経費(損失は他の所得と損益通算できない)No.1500・通達35-2
事業所得社会通念上、事業と称する程度で行っている活動から生ずる所得総収入金額 − 必要経費No.1350・通達35-2の注
※国税庁の公表情報(2026年10月時点)の要約です。実際にどの区分になるかは、個別の事情で判断されます。

この表を見て「自分はどれに当たるのか」と迷う方も多いはずです。

迷う理由は、今回確認した国税庁のページに、トレーディングカードを名指しして区分を示した記述が見当たらないためです。

そこでこの記事では、「トレカは必ず非課税」「トレカは必ず課税」とは書かず、判断の材料になる条件を順に示します。

売上と所得は別|税金の計算は「差し引いた後」の金額で行う

トレカを売って受け取ったお金の合計は「収入」で、税金の計算に使う「所得」とは別のものです。

国税庁のNo.1500では、副業などの雑所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算するとされています。

またNo.3152では、総合課税の譲渡所得は「譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)− 50万円」とされ、取得費は一般に購入代金、譲渡費用は売るために直接かかった費用のことです。

たとえば説明用の架空の数字として、売却額が30万円で、購入代金と送料などが合計25万円なら、差し引いた5万円が計算の出発点になります。

逆にいえば、購入時のレシートや経費の記録がないと、差し引ける金額を示せなくなります。

生活用動産の非課税とは|「生活に通常必要な動産」の範囲

No.3105は、課税されない譲渡所得の1つとして「生活用動産の譲渡による所得」を挙げ、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得だと説明しています。根拠法令として、所得税法9条や同法施行令25条が示されています。

No.1906では、メルカリなどの個人取引について、衣服・雑貨・家電などの売却による所得は一般的に雑所得に当たるとしつつ、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告が不要とされています。

この非課税の場合は、売って損が出ても損失は生じていないものとみなされます。つまり、赤字になってもほかの所得と相殺することはできません。

30万円の線はトレカにも当てはまる?断定できない理由

No.3105には、非課税から外れる例外があります。貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、生活用動産の非課税に含まれないという内容です。

ここで注意したいのは、この30万円の線が「貴金属・宝石・書画・骨とうなど」について書かれている点です。

高額なSARや旧裏面、PSA鑑定品といったトレカが、この並びに入るのか、生活に通常必要な動産として扱われるのかは、今回確認した国税庁のページに個別の記載がありません。

「30万円以下なら必ず非課税」とも「トレカは必ず課税」とも言えないため、高額なカードを売る前は、税務署や税理士に確認するのが確実です。

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繰り返し売る・仕入れて売るとき|雑所得・事業所得になる境目

「安く仕入れて高く売る」「発売日にBOXを買って、相場が上がったら売る」といった売り方を繰り返している場合は、前の章で見た非課税の考え方とは別の整理になります。

国税庁のNo.3105は、譲渡所得以外の所得として課税されるものの1つに、相当の期間にわたり継続的に資産を譲渡している場合を挙げ、その所得は事業所得または雑所得になると説明しています。

所得税基本通達にも同じ趣旨の記載があり、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」は、事業所得や山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に当たると例示されています(通達35-1・35-2)。

国税庁は、回数や金額で線を引いた基準を、今回確認した範囲では示していません。

一般に、次のような観点が判断の材料になりうると考えられます。

  • 目的:利益を得るために仕入れているのか、自分のコレクションを整理しているのか
  • 頻度・期間:単発の売却か、毎月のように繰り返しているか
  • 仕入れの有無:売るために購入して在庫を持っているか
  • 帳簿書類:取引を記録した帳簿や書類が保存されているか

これらは判断の材料の例であり、どれか1つで決まるものではありません。

迷う場合は、記録を整理したうえで税務署や税理士に相談するのが近道です。

「営利を目的として継続的に」の意味|非課税の枠から外れる場面

所得税基本通達35-2は、業務に係る雑所得の例として、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得を挙げています。

生活用動産は非課税とされていますが、営利目的で継続的に売っている場合は、その売却が別の所得として扱われる可能性があります。

たとえば、毎月のようにBOXを購入して相場を見ながら売る、複数のフリマアプリで同じ商品を繰り返し出品する、といった売り方は、営利目的や継続性が問われやすい場面と考えられます。

一方、引っ越しなどで手持ちのカードを一度に整理する場合は、営利目的とは言いにくい面もありますが、これも個別の事情で判断されます。

ただし、何回以上・いくら以上で該当するという数値の基準は、確認できた国税庁のページには示されていません。

事業所得か雑所得か|「社会通念上事業と称する程度」と帳簿書類

通達35-2の注では、事業所得と認められるかどうかは、所得を得るための活動が社会通念上事業と称する程度で行われているかどうかで判定するとされています。

さらに、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得に当たるとされています(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)。

事業所得であれば青色申告(No.2070)の対象になり得ますが、青色申告ができるのは不動産所得、事業所得、山林所得のある方とされており、雑所得だけの場合は対象になりません。

どちらに当たるかは活動の実態で判断されるため、記録の有無が重要な手がかりになります。

雑所得の計算と注意点|経費の考え方と、赤字は通算できない

業務に係る雑所得の金額は、No.1500によれば「総収入金額 − 必要経費」で計算します。

必要経費について、国税庁は事業所得の説明(No.1350)で、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費などの費用と説明しており、トレカの転売でも、仕入れ(購入代金)、送料、販売手数料、梱包資材などが候補になります。

ただし、家事上の経費は必要経費になりません。また、雑所得の計算で生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算ができないと明記されています。

「赤字の分を給与と相殺して税金を減らす」という使い方はできない点に、注意が必要です。

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確定申告は必要?「20万円ルール」の条件と住民税の注意点

副業やトレカ転売の話題で必ず出てくるのが、「20万円」という数字です。

これは、国税庁のNo.1900で説明されている、給与所得者が確定申告をしなくてよい場合の基準のことです。

ただし条件が細かく、誰にでも当てはまる数字ではありません。

次の表は、国税庁の説明をもとにした説明用の架空のケースです。

実際の申告の要否は、給与の受け取り方や他の所得、控除の有無によって変わります。

ケース(架空の例)前提所得税の確定申告の考え方(No.1900・No.2020の整理)
A:会社員(給与1か所)給与は1か所から受け取り、全部が源泉徴収されている。トレカ売却の所得が15万円(雑所得)給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下のため、原則として申告は不要
B:会社員(給与1か所)Aと同じ条件で、トレカ売却の所得が25万円20万円を超えるため、申告が必要
C:給与を2か所から受け取る年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額の合計が20万円を超える申告が必要。ただし、No.1900の注の要件に当てはまる場合は不要
D:給与を受けていない個人事業主・無職など。給与所得者向けの20万円の基準は対象外所得金額の合計が所得控除の合計額を超え、一定の要件に当てはまる場合は申告が必要(No.2020)
※すべて説明用の架空の例です。実際の申告の要否は、税務署または税理士にご確認ください。(2026年10月時点)

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までとされています(No.2020)。

20万円ルールが使えるのは「給与所得者」|条件を1つずつ確認

No.1900では、大部分の給与所得者は年末調整によって所得税額が確定し納税も完了するため、確定申告が必要ないとされています。

そのうえで、給与を1か所から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人は申告が必要と整理されています。

逆にいえば、この合計が20万円以下であれば、原則として申告は要りません。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、給与を2か所以上から受けている場合は、別の条件が定められています。フリーランスや無職の方は、この20万円の基準の対象ではありません。

数えるのは売上ではなく「所得」|架空の数字で見る

20万円の判定に使うのは、売上(収入)ではなく所得の合計です。

たとえば説明用の架空の数字で、トレカの売却額が60万円、購入代金が45万円、送料や手数料などが5万円なら、所得は10万円です。同じ売却額でも、購入代金と経費が35万円なら所得は25万円になり、20万円を超えます。

また、No.1900が合計の対象とするのは給与所得・退職所得以外の各種の所得金額なので、フリマでの別の売却や、ほかの副収入の所得も合算して数えます。

購入や経費の記録が残っていないと、差し引ける金額を示せなくなる点にも注意してください。トレカ売却の所得が20万円を超えるかどうかは、年が終わってから一覧表で数えるのではなく、売るたびに記録しておくのが確実です。

20万円以下でも、申告が必要・有利になる場合がある

No.1900のQ&Aでは、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよいという取扱いは、申告が必要ない場合について定めたものだと説明されています。

確定申告を行う場合に、20万円以下の所得を省いてよいという意味ではありません。たとえば、医療費控除を受けるための還付申告をするときは、給与所得に加えて、20万円以下のトレカ売却による所得も申告する必要があります。

このように、控除を受ける目的で確定申告をする年は、20万円ルールをそのまま使えない点に注意が必要です。給与を2か所以上から受けている方は、No.1900の注の要件に当てはまるかどうかでも、申告の要否が変わります。

住民税は別の確認が必要|所得税の申告が不要でも申告が必要な場合

20万円ルールは、あくまで所得税の確定申告についての取扱いです。国税庁は、公的年金等の受給者向けの案内の中で、所得税等の確定申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要な場合があるとして、市区町村への確認を案内しています。

同じ考え方で、トレカ売却の所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合があると考えておくと安全です。

一方、税務署に確定申告書を提出した方は、税務署から地方公共団体にデータが送信されるため、原則として別に住民税の申告書を出す必要はないとされています(国税庁の確定申告Q&A)。

さらに、確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税を「給与から差し引く(特別徴収)」か「自分で納付」かを選ぶ欄があり、申告書の手引き(令和7年分)に説明があります。

具体的な扱いは、お住まいの市区町村に確認してください。

税務の記録の残し方|購入レシート・売却記録・買取店の記録

申告が必要かどうかに関わらず、売買の記録を残しておくことは、後から自分の状況を説明するときの助けになります。

国税庁のNo.2080は、所得金額を正しく計算するには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があると説明しています。

トレカの場合は、「いつ・いくらで買い、いつ・いくらで売ったか」に加えて、送料・手数料・鑑定費用なども一覧にしておくと、後から所得を計算しやすくなります。

PSA鑑定に出したカードは、PSA鑑定の出し方と料金の解説で紹介している費用の請求書も、一緒に保存しておくと整理しやすくなります。次の表に、残しておきたい書類をまとめました。

場面残しておきたいもの(例)何の根拠になるか
購入したとき店舗のレシート・領収書、ネット注文の確認メール、購入履歴の画面、BOXやパックの購入明細購入代金(取得費・仕入れの額)
売ったときフリマアプリの取引画面・売上履歴、買取店の査定結果の画面、銀行口座の入金記録収入金額(売却額)
費用がかかったとき送料の領収書、販売手数料の明細、梱包資材のレシート、鑑定料の請求書売るために直接かかった費用・必要経費
年間をまとめるとき売却一覧表(日付・品名・売値・購入額・経費・保存場所)所得の計算の元になる集計
※残すもの・使える費用の範囲は、所得の区分によって異なります。個別の判断は税務署・税理士にご相談ください。

売却一覧表は、表計算ソフトでもノートでも構いません。

次の項目を1行ずつ入れておくと、年末にまとめやすくなります。

  1. 売却日と売却先(フリマ・買取店・個人間など)
  2. カード名・型番・枚数(鑑定品は鑑定番号も)
  3. 売却額(買取店の場合は振込額と、差し引かれた手数料も)
  4. 購入日・購入額と、その資料の保存場所
  5. 送料・手数料・梱包資材などの費用

購入時のレシート・購入履歴|取得費の根拠を残す

購入代金を示すには、購入時の資料が最も確実です。店舗のレシートは感熱紙で文字が薄くなりやすいため、受け取ったらスマホで撮影して、日付順のフォルダに保存しておくと安心です。

ネット通販や予約購入は、注文確認メールや購入履歴の画面を保存しておきます。

BOXやパックを開封して出たカードは、1枚ごとの購入額が分からないため、BOX単位の購入額をどう配分するかを決めて記録しておくことが大切です。

配分の方法は、税務署や税理士に確認すると安心です。

フリマで買った場合も、取引画面のスクリーンショットを残しましょう。シングルカードを店頭で買ったときは、レシートに型番まで載っていないことも多いので、カード名と型番を書き添えておくと後で照合しやすくなります。

保存期間の目安|5年・7年と、帳簿を出せないときの加算税

No.2080によると、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類(請求書や領収書など、現金や預貯金の動きに伴う書類)を5年間保存する必要があります。

事業所得などがある方は、記帳に基づく帳簿が7年間、請求書や領収書などが5年間の保存とされています。

令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかった場合や記載が不十分な場合には、無申告加算税などの割合が5%または10%加重されます。

前々年の収入金額が300万円以下の方は、現金主義の特例を使える場合があり、その旨を確定申告書に記載する必要があります(No.1500)。

売却先ごとの記録の残り方|フリマ・個人間・買取店

フリマアプリは、アプリ内の取引履歴や売上履歴が残るため、売却日と金額の記録になります。ただし、履歴を見られる期間や形式はサービスごとに異なるため、月ごとに画面を保存しておくと安心です。

個人間の取引(手渡しなど)は、やり取りの記録が残りにくいので、自分で売却一覧表に書き込みます。

買取店は、古物営業法第16条により、古物商は原則として取引の年月日、品目・数量、相手方の住所・氏名などを帳簿等に記載することになっています。

これはお店側の記録で、売り手に交付される書類ではないため、査定結果や入金の記録は自分でも保存してください。

フリマでの注意点は、メルカリでポケカを売るときの危険性と宅配買取との違いの記事で詳しく紹介しています。

ノーマルカードをまとめて整理したい方は、ノーマルカードの処分方法もあわせてご覧ください。

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申告の進め方と、期限に間に合わなかったとき・事業として続けるとき

申告が必要になった場合の進め方と、期限を過ぎたときの扱い、売る活動が事業に近づいたときに増える手続きをまとめます。

いずれも国税庁の公表情報の要約で、2026年10月時点の内容です。

まず、確定申告の基本的な流れは次のとおりです。

  1. その年の1月1日から12月31日までの売却を、売却一覧表にまとめる
  2. 売却額の合計(収入金額)と、購入代金・送料などの費用を集計して、所得を計算する
  3. 給与がある方は、勤務先から受け取る源泉徴収票を用意する
  4. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入力し、申告書を作成する(e-Taxで送信、または印刷して提出)
  5. 翌年の2月16日から3月15日までに申告し、納める税金がある場合は期限までに納付する

もし期限内に申告を忘れた場合でも、気づいた時点でできるだけ早く申告するようにとされています。

No.2024によると、期限後申告として扱われ、内容によっては無申告加算税が課されます。

税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金に5%の割合を乗じた金額の無申告加算税とされており、納付日までの延滞税もあわせて納める必要があります。

一定の要件を満たす場合は、無申告加算税がかからないこともあります。

トレカの売却が「事業」に近づいたときは、手続きや制度が増えます。次の表は、国税庁の説明の要点です。

制度・手続き国税庁の説明の要点参照
個人事業の開廃業等届出書新たに事業を開始したときなどに提出する届出書(所得税)No.2090
青色申告不動産所得・事業所得・山林所得のある方が対象。要件を満たすと青色申告特別控除(最高55万円、電子帳簿保存またはe-Tax申告で最高65万円)などの特典があるNo.2070
記帳・帳簿等の保存事業所得などがある方は記帳が必要。帳簿は7年、請求書・領収書などは5年保存No.2080
消費税前々年の課税売上高が1,000万円以下なら原則として納税義務が免除される。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合などは免除されないNo.6501
※2026年10月時点の国税庁の説明の要約です。適用の可否は個別の事情で異なります。

事業として行っているかどうか、青色申告の承認を受けるかどうか、消費税の課税事業者になるかどうかは、判断を誤ると後から影響が大きい部分です。

売る規模が大きくなってきたと感じたら、早めに税務署の窓口や税理士に相談してください。

個別の判断は税務署・税理士に相談を。国税庁の「タックスアンサー」で一般的な取扱いを確認でき、自分のケースに当てはまるかは、管轄の税務署や税理士に相談できます。

トレカを売るならPRICE BASE(プライスベース)|取引の記録が残る宅配買取

トレカの売却先として、買取店に宅配で送る方法があります。

PRICE BASE宅配買取は、トレカの査定料と発送時の送料が0円、宅配キットも無料で、スリーブやファイルに入れたままでも送れる宅配買取です。ベテラン鑑定士が査定し、買取承諾後3営業日以内に指定の口座へ振込みます。

ここでは、税金や確定申告の面から、PRICE BASEで売るときに知っておくと便利な「記録」の点を整理します。

PRICE BASEは税務相談を行うものではなく、以下は公式サイトや買取規約に書かれている範囲の案内です。

  • 査定結果は買取マイページで確認:査定結果は買取マイページ上で案内されるため、画面を保存すれば査定時点の記録になります。
  • 代金は指定の銀行口座へ振込み:買取金額から振込事務手数料300円を差し引いた金額が振り込まれます。自分の通帳・入金記録にも、日付と金額が残ります。
  • 古物営業法に基づく取引記録と本人確認:買取規約には、古物営業法上の取引記録や本人確認に関する記載があり、買取価格が1万円以上の場合は、所定の本人確認書類の提出が必要になることがあると定められています。
  • 査定結果の形式に注意:査定結果は当社所定の形式で案内され、個別明細とならない場合があります。1枚ごとの金額が必要なときは、売る前の一覧表を自分で作っておくと安心です。

売る前に準備しておくと役立つことを、順番にまとめます。

  1. 売るカードの品名・型番・枚数を、一覧表にまとめる(スマホで全体を撮影しておく)
  2. 購入時のレシートや購入履歴を、取り出しやすい形で保存する
  3. 宅配買取に申し込み、送り状や発送時の記録(日付・箱数)を残す
  4. 買取マイページの査定結果の画面を保存し、承諾した日付と金額を売却一覧表に記入する
  5. 振込があったら、通帳やネットバンキングの入金記録を保存する(振込事務手数料の差し引きも記録する)

PRICE BASEの宅配買取は、一度に送れる荷物が1箱(100サイズ以内・10kg以内)などの条件があります。詳しくはトレカ買取のページでご確認ください。

ポケモンカードを売る方は、ポケカ買取のページや、ポケモンカードの買取表で買取価格の目安も確認できます。

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他の買取業者と比べてから売却先を決めたい方は、トレカ買取のおすすめ業者の比較も参考にしてください。

買取の査定結果や振込の記録は、税金の計算に使う資料になることがあります。具体的な使い方は、税務署・税理士にご相談ください。

トレカ売却の税金・確定申告に関するよくある質問

ポケカを売って利益が出たら、必ず確定申告が必要ですか?

必ずではありません。国税庁のNo.1900では、給与を1か所から受けている会社員などは、給与と退職以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として申告は不要とされています。

ただし、売る目的や頻度によって所得の区分が変わります。また、給与を2か所から受け取っている場合や給与がない場合は条件が異なり、医療費控除などで還付申告をする場合は、20万円以下の所得も申告が必要になります。個別の判断は、税務署・税理士にご相談ください。

トレカは「生活用動産」で非課税ですか?30万円以下なら申告不要ですか?

断定はできません。国税庁のNo.3105は、生活用動産の譲渡による所得は非課税とし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものを除くと説明しています。

しかし、トレーディングカードがこの区分のどれに当たるのかは、今回確認した国税庁のページには記載がありません。また、営利を目的として継続的に売る場合は、事業所得や雑所得として扱われることがあります。高額なカードや、仕入れて売る場合は、事前に税務署・税理士に確認してください。

会社員で、トレカ売却の所得が20万円以下でした。住民税の申告は必要ですか?

20万円ルールは、所得税の確定申告についての取扱いです。国税庁は、所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があるとして、市区町村への確認を案内しています。

所得税の確定申告書を税務署に提出した場合は、税務署から地方公共団体にデータが送られるため、原則として住民税の申告書を別に出す必要はないとされています。どちらの場合に当たるかは、お住まいの市区町村にご確認ください。

買取店で売ったとき、領収書や買取明細はもらえますか?

買取店によって異なります。古物営業法により、古物商は取引の記録を帳簿等に残すことになっていますが、これはお店側の記録で、売り手に書類が交付されるとは限りません。

PRICE BASEの場合、査定結果は買取マイページで案内され、代金は指定の口座へ振り込まれます。公式サイトには、査定結果が当社所定の形式で案内され、個別明細とならない場合があると記載されています。必要な記録は、査定結果の画面や振込の記録を保存して、自分でも残しておくと安心です。

トレカを売って赤字になったときは、税金はどうなりますか?

生活用動産の譲渡で非課税とされる場合は、売って損が出ても、損失は生じていないものとみなされます(No.1906)。

営利を目的として継続的に売っている場合の雑所得で赤字が出たときも、国税庁のNo.1500に、損失の金額は他の所得の金額と損益通算できないと書かれています。赤字だから申告で税金が減る、という扱いにはならない点に注意してください。

トレカ売却の税金・確定申告のまとめ

今回の記事では、トレカを売ったときの税金と確定申告の考え方について、国税庁の公表情報をもとに整理しました。2026年10月時点の情報で、要点は次のとおりです。

トレカ売却の税金のポイント
  • 税金がかかるのは売上ではなく、費用を差し引いた「所得」
  • 生活用動産の非課税はあるが、トレカがどこまで当たるか、30万円の線がどこにあるかは断定できない
  • 営利を目的として継続的に売る場合は、雑所得や事業所得として扱われることがある
  • 給与所得者の「20万円以下は申告不要」には条件があり、住民税は別に確認が必要
  • 購入レシート・売却記録・振込記録を残しておくことが、いちばんの備えになる

トレカの売却は、売り方や目的、頻度によって扱いが変わるため、「これなら大丈夫」と言い切れる場面は多くありません。だからこそ、購入と売却の記録を残しておくことが、どのケースでも役に立ちます。

売却先を探している方は、査定料・送料・宅配キットが無料のPRICE BASE宅配買取もチェックしてみてください。ポケカをはじめ、幅広いトレカの買取に対応しています。

この記事の内容は一般的な情報です。個別の判断は、税務署・税理士に相談を。

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PRICE BASEの宅配買取の流れ

無料査定の申し込み

フォームより無料査定のお申し込みをお願いいたします。

梱包・配送手配

ダンボールに梱包して商品をPRICE BASE買取センターへお送りいただきます。

査定開始

お客様の商品が買取センターに届いた後、専門のスタッフが1つ1つ状態をチェックし査定いたします。

査定結果のご提示・返却

査定結果にご納得頂ける場合、指定された銀行口座へ買取代金をお振り込みします。
※査定結果にご納得できずキャンセルをご希望の場合は、送料はお客様負担で返却いたします。

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宅配キットで安心のトレカ買取

無料宅配キットで簡単発送!

PRICE BASEの宅配買取ならば、交通費や送料はもちろん、
面倒な段ボールや梱包材の準備も必要ありません!
さらに、お客様に安心して宅配買取をご利用いただける、
宅配キット専用サービスをご用意しています。

集荷手配サービス

宅配キットをお申込みいただいたお客様に、弊社連携の
佐川急便へ集荷手配を行うサービスです。
発送の手間がかからず、すべてご自宅で完結いたします。
宅配買取のお申し込み時に、ご希望の集荷日時をお伝えください。
ご希望日に佐川急便のドライバーがお伺いいたします。

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※高価買取表とは買取目安表のことを指します。
※買取目安表に掲載中の買取価格は買取価格の目安表であり、買取価格を保証するものではございません。

※査定時の在庫状況や状態等により変動する可能性がございます。予めご了承ください。

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また、当たりカードや封入率の確認にも効果的。

ぜひ一度、利用してみてください。

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